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オフィスを移転するときには、現在使用しているオフィスの原状回復が必要となります。
新オフィスを契約するにあたっての賃料や引越し費用など、オフィス移転にはまとまったお金がかかります。これに加えて旧オフィスの原状回復にも費用がかかりますので、負担を感じる方もいるかもしれません。
オフィス移転時の原状回復は民法に定められている項目で、遵守することが大切です。ここでは、リーズナブルに活用できる居抜き物件を提供するTokyo workplaceが、オフィスの原状回復の考え方について解説いたします。
賃貸物件を退去するときには原状回復が必要です。オフィスを借りたときに交わした賃貸借契約には、退去時に原状回復をすると明記されていることがほとんどです。
賃貸物件の原状回復については、民法545条1項に「当事者の一方がその解除権を行使したときには、各当事者はその相手方を現状に復させる義務を負う」と記されています。
基本的には、オフィスを退去するときには契約当初の状態まで室内を回復させる義務があります。
オフィスを借りるときに内装工事をした場合には、オフィス退去時にも原状回復のための内装工事が必要となります。ケースバイケースですが、原状回復工事には数週間から2ヶ月程度の時間がかかります。貸主と相談して計画的に工事スケジュールを決めておけば、トラブルが起きにくくなります。
居抜き物件をお探しなら、Tokyo workplaceへご相談ください。Tokyo workplaceでは、状況に応じて原状回復が免除になるお得な居抜き物件についても詳しくご案内しております。
原状回復というと、賃貸マンションやアパートを退去するときの手続きを思い浮かべる方もいると思います。しかし一般の住居とオフィス物件の原状回復の考え方は大きく異なります。
住居の場合は借り主が消費者となるため、消費者に負担をかけないという観点から原状回復の基準はかなり甘くなっています。過去には、退去時に法外な原状回復費用を請求されるなどのトラブルがたびたび起きていました。そういった状況を受け、トラブルを防ぐために国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を策定したのです。
一般住居の場合、常識的な使用による損耗や経年劣化などは原状回復の範囲に含まれません。これらの劣化は賃貸物件のオーナーの負担で修繕することが求められます。ただし、通常の使用状況を超えた損耗や既存部分は借り手の負担によって修復するよう求められます。
これに対してオフィスの原状回復には範囲の制限がありません。オフィスの場合には借り主は消費者ということにはならず営利目的で使われるため、消費者保護が適用されないのです。また、事業内容によって室内の活用方法が異なるため、どこまでが通常の損耗であるかを見極めにくいという側面もあります。オフィス移転にあたっては、オフィスを借りる前の状態に戻してから退去することが求められます。
Tokyo workplaceでは、原状回復免除で居抜きのまま退去できるオフィスも取り扱っております。金銭的な負担をなくしたい方は、Tokyo workplaceで原状回復免除の居抜き物件をチェックしてみてください。また、昨今のテレワークを考慮したオフィスの効率化やミニマイズ(賃料削減)に関する相談にも柔軟に対応させていただきます。
オフィスの退去にあたって必要となる原状回復は、物件契約時に交わした賃貸借契約に明記されています。どのような原状回復が必要となるかを正しく把握し、早めに工事を依頼するなど適切な対処をしましょう。トラブルなく現在のオフィスを退去すれば、新オフィスで幸先のいいスタートを切ることができます。
Tokyo workplaceでは、賃貸オフィスを居抜き物件の形でご提供しております。状況によっては、お借りいただいた物件の原状回復工事をせずに退去することも可能となりますのでご相談ください。負担を最小限に抑えたい方は、Tokyo workplaceへ。
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